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2016.04.03

備忘録:長期優良住宅地位の承継の承認申請

今度購入する家は長期優良住宅認定を
受けている。詳細やメリットやデメリットは
正直自分でも良く判らないがこういう事
らしい。詳細はリンク先を参照方。

それについて先日やった手続きを、内容を
忘れないうちにメモっておく。

これ、ネットでやり方をいろいろ調べたけど、
結局具体的な内容に辿り着く事が出来ずに
役所に出向いていろいろ聞きながらやった。
もしかすると他に知りたい人がいるかも、と
いうことでメモっておく。

なお役所の場所によってはやり方が違うかも
しれないので、あくまで自分がやってみて
無事成功したけど、これがどこでも通用する
とはかぎらないのであしからず。

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必要なもの

 ・申請書類:第六号様式
   → 必要事項を書き込んで持ってゆく。
     物件の認定証のコピーを入手して
     そこに記載されている内容を書く。
     名義人は当然買い手側の氏名。
     変更の理由は「売買による譲渡」
     と書いた。

     印鑑を押す場所があるのでそこに
     印鑑を押す。この印鑑は申請時に
     誤記があった場合訂正に使うので
     必ず申請時に一緒に持ってゆく事。

   ※ また後日に地位継承の認定証が
     交付された際、ここで使った判子で
     受取印を押さないと渡してくれない。
     受取時必ず同じ印鑑を持参する事!

 ・長期優良住宅保全計画書:
   → 新築時の維持保全計画書をそのまま
     コピーして添付する。ただし氏名は
     売主になっているはずなのでそれを
     二重取り消し線で消して、修正印を
     押して、買手側の氏名を手書きで
     書き込む。自分の場合は新築時に
     申請したハウスメーカーが作った
     大まかな項目がのってたA4の1枚と
     物件固有の計画が載った名義人の
     氏名が入ったA3横の一枚のコピーを
     添付した。

 ・地位の承継の事実を証する書類:
   → 不動産売買契約書の写し。表紙から
     最終ページの売主と買主の住所氏名
     が記載されたところまで全部が必要。
     第六号様式の申請書に書き込まれた
     物件の住所(登記簿上の住所なので
     表記上の住所と異なる場合があるので
     要注意。認定された後に町名が変わり
     当時と現在で異なる場合は旧地名を
     記載した下にカッコ書きで新地名を
     併記する必要がある)
     役所はこれを見て、売主の氏名が
     上記の保全計画書に載ってる者と
     同じで、かつ買主が継承者と同一で
     あることと、それが変更となる日つまり
     契約日を確認する。

   ※ この書類を確認する際、コピーに不鮮明な
     部位や印章が薄い等が見られた場合は
     役所側が「契約書の原本を見せろ」、と
     言って、窓口でコピーと原本とで相違が
     無いことを確認する事があるので(自分は
     あった)、コピーを単なる白黒モードではなく
     写真コピーモードにして鮮明なものにするか
     念のために契約書原本も申請時に持って
     きた方がよりスムーズに受付される。

 ・上記一式が完成したら、それを『正本』として
  一式、さらにそれを全部コピーした『副本』を
  用意して、その二部を役所に提出する必要が
  ある。 当日窓口に出向いて初めて判ったよ。

 ・印鑑:
   → 実印等でなく三文判でかまわないが、
     上記で書いたように、それを最後まで
     使うこと。シャチハタとかは避けた方が
     いいかも、自分はごく普通の印鑑を
     使った。役人の目の前で押す必要が
     あったので(訂正時)、スタンプよりは
     印鑑の方がいいと思う。

 ・本人が行けば委任状は不要。本人確認は
  されなかったが、念のため運転免許証等の
  身分証明書を持っていった方がいいかも。

 ・手数料:
   → 自治体によって違うらしい。事前に
     下調べした方がいいようだ。自分は
     1700円をその窓口で現金で支払って
     レシートの領収書が発行された。

これを役所の担当窓口に提出する。

申請書の片隅に鉛筆で申請者の携帯電話
番号を書いて、と言われることがあるので
役所には黒ボールペンと、シャーペン等を
持ってゆくことをお奨めする。

書類のチェックを行い、手数料支払いをして
受付が完了。後日(2~3日かかるらしい)
出来上がったら連絡が来くるので、窓口に
申請につかった印鑑を持って受け取りに行く。
自分は仕事の関係でどうしても翌日欲しい、
どうにか発行してくれ、と直談判した結果、
担当者が頑張ってくれて翌日受け取る事が
出来た。深く感謝。

担当窓口は自治体によって違う(こればっか)
長期優良住宅認定は本来県の事業らしいが、
ある程度の規模の市町村の場合はそちらの
市役所などに管理が移管されていることも
あるので要注意。売主側から認定証の写しを
貰って、その承認者が県知事なのか市長か
調べて県庁なり市役所なりに問い合わせを
する必要がある。

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…何でこんなことをしたのか、というと、長期
優良住宅は中古でも、いろいろな減税措置が
受けられるから。特に保全計画実行者として
名義を変えておくと、登記する際の登録免許
税が若干減免されるので、それを狙ってみた。

登録免許税は土地は固定資産額の1.5%、
建物は固定資産額の2%だけど、個人住宅で
所定の条件を満たせば長期優良住宅認定を
受けていれば、それが0.2%になる、…はず。

はず、というのは、この処置が平成28年3月
31日までだから。でも確かこれ2年間延長に
なるはず。そうなると今はまさにその期間、
建物の固定資産額の1.8%分の登録免許税が
減免される…はず(苦笑)

果たして、どうなることやら(^^;)
 

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コメント

長期優良住宅を中古購入して数年経って、先日市役所職員に地位の継承の承認申請が必要と指摘されました。
具体的な情報が確かに少なく、本日こちらの情報だけを参考に必要そうな書類を全て持って、でも気持ち的には何度か往復が必要だろうなと思いつつ、市役所に足を運びました。

コピーも全て市役所職員が(有料ですが)取ってもらえてその場で手続きが済みました。

予想外に簡単に手続きが済みました。ありがとうございました。

投稿: | 2016.11.30 09:50

ネットがこれだけ使えるようになると、
必要な情報は全て検索すれば出てくると
思ってしまったりするんですが、そう
思ってやってみて出てこないと本当に
困りますよね(^^;)。

色々な情報をuploadしてくれる先人達に
お世話になりっぱなしなので、自分も
何かそういう世の中に役に立つ情報を
upして恩返しがしたいな、と思っていて
今回そういうこのネタに出会ったので
自分が困って、その結果判明した事を
極力細かく書いてみよう、と思い立ち
上げてみました。

公な事でお役に立てたのなら本望です、
もしかするとこのブログが初めて社会に
貢献できたのかもしれません<ばき!

ありがとうございました(^^)。

投稿: ino | 2016.12.01 20:09

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