備忘録:長期優良住宅地位の承継の承認申請
今度購入する家は長期優良住宅認定を
受けている。詳細やメリットやデメリットは
正直自分でも良く判らないがこういう事
らしい。詳細はリンク先を参照方。
それについて先日やった手続きを、内容を
忘れないうちにメモっておく。
これ、ネットでやり方をいろいろ調べたけど、
結局具体的な内容に辿り着く事が出来ずに
役所に出向いていろいろ聞きながらやった。
もしかすると他に知りたい人がいるかも、と
いうことでメモっておく。
なお役所の場所によってはやり方が違うかも
しれないので、あくまで自分がやってみて
無事成功したけど、これがどこでも通用する
とはかぎらないのであしからず。
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必要なもの
・申請書類:第六号様式
→ 必要事項を書き込んで持ってゆく。
物件の認定証のコピーを入手して
そこに記載されている内容を書く。
名義人は当然買い手側の氏名。
変更の理由は「売買による譲渡」
と書いた。
印鑑を押す場所があるのでそこに
印鑑を押す。この印鑑は申請時に
誤記があった場合訂正に使うので
必ず申請時に一緒に持ってゆく事。
※ また後日に地位継承の認定証が
交付された際、ここで使った判子で
受取印を押さないと渡してくれない。
受取時必ず同じ印鑑を持参する事!
・長期優良住宅保全計画書:
→ 新築時の維持保全計画書をそのまま
コピーして添付する。ただし氏名は
売主になっているはずなのでそれを
二重取り消し線で消して、修正印を
押して、買手側の氏名を手書きで
書き込む。自分の場合は新築時に
申請したハウスメーカーが作った
大まかな項目がのってたA4の1枚と
物件固有の計画が載った名義人の
氏名が入ったA3横の一枚のコピーを
添付した。
・地位の承継の事実を証する書類:
→ 不動産売買契約書の写し。表紙から
最終ページの売主と買主の住所氏名
が記載されたところまで全部が必要。
第六号様式の申請書に書き込まれた
物件の住所(登記簿上の住所なので
表記上の住所と異なる場合があるので
要注意。認定された後に町名が変わり
当時と現在で異なる場合は旧地名を
記載した下にカッコ書きで新地名を
併記する必要がある)
役所はこれを見て、売主の氏名が
上記の保全計画書に載ってる者と
同じで、かつ買主が継承者と同一で
あることと、それが変更となる日つまり
契約日を確認する。
※ この書類を確認する際、コピーに不鮮明な
部位や印章が薄い等が見られた場合は
役所側が「契約書の原本を見せろ」、と
言って、窓口でコピーと原本とで相違が
無いことを確認する事があるので(自分は
あった)、コピーを単なる白黒モードではなく
写真コピーモードにして鮮明なものにするか
念のために契約書原本も申請時に持って
きた方がよりスムーズに受付される。
・上記一式が完成したら、それを『正本』として
一式、さらにそれを全部コピーした『副本』を
用意して、その二部を役所に提出する必要が
ある。 当日窓口に出向いて初めて判ったよ。
・印鑑:
→ 実印等でなく三文判でかまわないが、
上記で書いたように、それを最後まで
使うこと。シャチハタとかは避けた方が
いいかも、自分はごく普通の印鑑を
使った。役人の目の前で押す必要が
あったので(訂正時)、スタンプよりは
印鑑の方がいいと思う。
・本人が行けば委任状は不要。本人確認は
されなかったが、念のため運転免許証等の
身分証明書を持っていった方がいいかも。
・手数料:
→ 自治体によって違うらしい。事前に
下調べした方がいいようだ。自分は
1700円をその窓口で現金で支払って
レシートの領収書が発行された。
これを役所の担当窓口に提出する。
申請書の片隅に鉛筆で申請者の携帯電話
番号を書いて、と言われることがあるので
役所には黒ボールペンと、シャーペン等を
持ってゆくことをお奨めする。
書類のチェックを行い、手数料支払いをして
受付が完了。後日(2~3日かかるらしい)
出来上がったら連絡が来くるので、窓口に
申請につかった印鑑を持って受け取りに行く。
自分は仕事の関係でどうしても翌日欲しい、
どうにか発行してくれ、と直談判した結果、
担当者が頑張ってくれて翌日受け取る事が
出来た。深く感謝。
担当窓口は自治体によって違う(こればっか)
長期優良住宅認定は本来県の事業らしいが、
ある程度の規模の市町村の場合はそちらの
市役所などに管理が移管されていることも
あるので要注意。売主側から認定証の写しを
貰って、その承認者が県知事なのか市長か
調べて県庁なり市役所なりに問い合わせを
する必要がある。
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…何でこんなことをしたのか、というと、長期
優良住宅は中古でも、いろいろな減税措置が
受けられるから。特に保全計画実行者として
名義を変えておくと、登記する際の登録免許
税が若干減免されるので、それを狙ってみた。
登録免許税は土地は固定資産額の1.5%、
建物は固定資産額の2%だけど、個人住宅で
所定の条件を満たせば長期優良住宅認定を
受けていれば、それが0.2%になる、…はず。
はず、というのは、この処置が平成28年3月
31日までだから。でも確かこれ2年間延長に
なるはず。そうなると今はまさにその期間、
建物の固定資産額の1.8%分の登録免許税が
減免される…はず(苦笑)
果たして、どうなることやら(^^;)
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コメント
長期優良住宅を中古購入して数年経って、先日市役所職員に地位の継承の承認申請が必要と指摘されました。
具体的な情報が確かに少なく、本日こちらの情報だけを参考に必要そうな書類を全て持って、でも気持ち的には何度か往復が必要だろうなと思いつつ、市役所に足を運びました。
コピーも全て市役所職員が(有料ですが)取ってもらえてその場で手続きが済みました。
予想外に簡単に手続きが済みました。ありがとうございました。
投稿: | 2016.11.30 09:50
ネットがこれだけ使えるようになると、
必要な情報は全て検索すれば出てくると
思ってしまったりするんですが、そう
思ってやってみて出てこないと本当に
困りますよね(^^;)。
色々な情報をuploadしてくれる先人達に
お世話になりっぱなしなので、自分も
何かそういう世の中に役に立つ情報を
upして恩返しがしたいな、と思っていて
今回そういうこのネタに出会ったので
自分が困って、その結果判明した事を
極力細かく書いてみよう、と思い立ち
上げてみました。
公な事でお役に立てたのなら本望です、
もしかするとこのブログが初めて社会に
貢献できたのかもしれません<ばき!
ありがとうございました(^^)。
投稿: ino | 2016.12.01 20:09